可児市議会 2022-12-07 令和4年第7回定例会(第3日) 本文 開催日:2022-12-07
この制度は、各事業者が消費税を申告納税する際に、正確に仕入れ税額控除を計算するために、売手である事業者より消費税率、消費税額を正確に記載されたインボイス、適格請求書に基づかなければなりません。 そこで課題となるのが、消費税の免税事業者との取引であります。 免税事業者等の取引においてはインボイスが発行されないため、仕入れ税額控除ができません。
この制度は、各事業者が消費税を申告納税する際に、正確に仕入れ税額控除を計算するために、売手である事業者より消費税率、消費税額を正確に記載されたインボイス、適格請求書に基づかなければなりません。 そこで課題となるのが、消費税の免税事業者との取引であります。 免税事業者等の取引においてはインボイスが発行されないため、仕入れ税額控除ができません。
事例としまして、広島県下3つのJRの駅構内でタクシープールが、もちろん駅前ですので、一等地にタクシープールがあり、そこを利用しようとするお客、中には個人ももちろんありますが、会社の出張や事業の関係でそのタクシーを使う場合、その領収書にはインボイスの登録番号や消費税額、領収金額等々を記載したものを交付することを求める乗客は結構おられると思います。
国の財務省の試算によりますと、免税事業者の現在の平均売上額というのは550万円相当、粗利益、粗利では150万円余、その消費税額というのは10%でありますので、約15万円ほどになるという試算であります。そして全国において、この新制度によって新たに161万社が今の免税事業者から変更をして課税事業者に転換をせざるを得ないと、転換していくだろうと。
売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額を伝えるインボイスの導入により、買手側の転嫁拒否といった不当な値下げ行為を是正し、売手側にとっては価格転嫁がしやすくなるため、複数税率下においても、適正な取引や公正な税負担を確保するために必要な制度と考えます。
インボイス、なかなか聞き慣れないというか、これまでも聞かれてこられた方もいらっしゃるとは思うんですけれども、適格請求書というようなことだということで、売手が買手に対し、正確な適用税率や消費税額を伝えるための手段であり、登録番号や消費税額などの一定の事項が記載された請求書や納品書、これらに類するものをいうということです。
国の目的は取引におけます消費税額の透明化を図ることだと思いますし、これは税の公平性からも当然だと思っています。ただ、1点目としては、市は、この制度における小規模事業者の影響をどのように捉えているのか。また、市内におけます対象事業者数等の把握はどのようにされているのか、お伺いします。 ○副議長(伊東寿充君) 倉畑商工労働部長。
消費税の納税義務者である事業者は、帳簿を基に納付すべき消費税額を計算しております。この帳簿方式が2023年10月から ── 2年後の10月からですね ── インボイス方式に変わります。インボイス方式というのは、適格請求書等保存方式と言われるもので、所定の要件を記載した請求書や納品書を発行、保存する制度です。
同じことを繰り返すつもりはないんですけれども、この設計についての契約額が4,104万円であると前回御答弁でいただいておりますが、これに対して、3,988万6,653円の損害賠償を求めるというのが前回の御提案で、詳細を改めて確認いたしますと、これは消費税3%を除いた額が示してあるのであって、消費税額を合わせるといたしますと、契約額と同等あるいはもしかしたら契約額を上回ることもあり得るかしらと思われるような
しかし、税収、歳入から見れば、地方消費税の税目でも、また水道事業の預かり消費税額を見ましても、平成31年度の実績収入水準にとどまっており、令和2年度の可児市の予算が増えていくという状況ではありません。一方で負担が増えていくのは一般市民の暮らし向きにおける支出の増大、そして中小事業者の経営負担ではないでしょうか。
令和元年度大垣市競輪事業会計補正予算(第1号)、繰越明許費8,860万円は、競輪場施設再整備実施設計委託において事業の年度内完了が見込めないため、翌年度に繰り越すものであり、議第26号 令和元年度大垣市水道事業会計補正予算(第1号)、収益的支出の水道事業費用、営業費用920万円の減額は、下水道事業に係る支障移転仮設配管工事等の減によるもの、及び営業外費用3,300万円の補正は、請負差金などにより仮払消費税額
3の取得価格は4,070万円で、内訳は、装置一式が3,700万円、消費税額が370万円でございます。4の取得の方法は、随意契約によるものでございます。5の取得の相手方は、大阪府大阪市中央区城見2丁目2番53号 富士通フロンテック株式会社 西日本支社長 高倉秀憲氏でございます。
現在、事業者が納付する消費税額は、売り上げに係る消費税額から仕入れに要した消費税額を控除して計算して納税されておりますが、インボイス制度の導入により、仕入れ税額を控除するには、事業者の名称や登録番号、取引内容、消費税額などを記した適格請求書が必要となります。
本市が支払います消費税額について、平成30年度の決算ベースで課税取引をもとに試算をいたしますと、年間で約1億7,000万円程度の負担増になることが見込まれておるところでございます。以上でございます。 ○議長(山田正和君) 17番 小栗恒雄君。 ◆17番(小栗恒雄君) 年間ベースで1億7,000万ぐらいの負担増が地方自治体、土岐市にかかってくるということでご答弁がありました。
消費税法第60条第6項、これは執行部の説明にもありましたけれども、国等の一般会計業務特例みなし規程の中に、課税標準額に対する消費税額から控除することができる消費税額の合計額は……。当該課税標準額に対する消費税額と同額とみなす。
◎総務部長(打田浩之君) なぜ納税しないか、それは消費税法第60条のところに地方公共団体は特例を受けられることができると、それは、仕入れたときの消費税額と売ったときの消費税額はイコールだとみなすという特例がございますので、申告の義務を負っておりません。それで納める納めないでなくて、申告をしなくていいとなっております。
別表の備考には、消費税額は消費税と地方消費税の合計額であることを定めております。 33ページにお戻り願います。 附則第1項では、施行日を公布の日とし、第2項では、本条例の効力は令和10年3月31日までとすることを定めています。 以上で、議第42号の説明を終わります。よろしくお願いします。 ○議長(後藤康司君) 詳細説明を終わります。
公共下水道建設費1億6,500万円の減額は、事業費の確定に伴い、汚水管渠整備事業において9,000万円、雨水管渠整備事業において7,500万円をそれぞれ減額するものであり、議第26号 平成30年度大垣市水道事業会計補正予算(第1号)、収益的支出の水道事業費用、営業費用2,940万円の減額は、下水道事業に係る支障移転仮設配管工事等の減によるもの、及び営業外費用1,900万円の補正は、請負差金などにより、仮払消費税額
消費税は、売上げ時の消費税額から仕入れにかかった消費税額を差し引いて納税する仕組みです。現在は帳簿で処理していますが、インボイス導入後は税額などを書類に明記して取引先に通知することが必要になります。年間売上げ1,000万円以下の免税業者は、インボイスが発行できません。そうなると取引から排除されるおそれがあるため、課税業者になることを事実上強いられます。
年度内完了が見込めないため、全額を翌年度に繰り越すものであり、あわせて債務負担行為として、期間を平成30年度から平成31年度、限度額2億7,000万円を設定するものであり、議第23号 平成29年度 大垣市水道事業会計補正予算(第1号)、収益的支出の水道事業費用、営業費用1,770万円の減額は、下水道事業に係る支障移転工事の減によるもの、及び営業外費用2,600万円の補正は、請負差金などにより、仮払消費税額
の追加補助採択に伴い、大垣処理区終末処理施設整備事業において2,100万円を減額するとともに、事業の年度内完了が見込めないため、7,700万円を翌年度に繰り越すものであり、議第25号 平成28年度大垣市水道事業会計補正予算(第1号)、収益的支出の水道事業費用、営業費用1,430万円の減額は、下水道事業に係る支障移転工事の減によるもの、及び営業外費用2,200万円の補正は、請負差金などにより、仮払消費税額